再就職手当をもらえる内定日と入社日の調整方法を解説します(実例つき)

「再就職手当をもらうために、内定日や入社日を調整するのは大丈夫なの?」

「もし大丈夫なら、どのように調整すればいいの?」

この記事は、そんな方に向けて書いています。

結論からいうと、内定日と入社日の調整方法をテンプレートにしたので、これを使ってください。

下記の時系列。

ただし、雇用保険のルールとして、許される調整と許されない調整があるので注意してください。


  1. 受給資格決定日
  2. 内定日
  3. 待期期間終了日
  4. 入社日

この記事では、入社日、就職日、採用日、雇入年月日を同じものとして解説します。

また、「自分のときは調整できた」ことを共有するものであって、「ほかの方も調整できる」と断言する内容ではありません。

不正受給と隣り合わせなので、ハローワークと相談の上、調整するようにしてください。

Contents

再就職手当をもらえる内定日と入社日の調整方法を解説します(実例つき)

ちなみに、自分のときは内定日を調整する必要はなく、入社日だけずらして再就職手当をもらいました。

下記のページでも、体験談を共有しています。


  • 再就職手当を早くもらうコツ
  • 申請~振込までの流れ
  • 最短でいつ支給されるか
⇒再就職手当の支給日はいつ!?その答えは最短で〇日後だった

内定日と入社日は調整していいのか

「内定日と入社日って調整していいの…?」というそもそも論ですが、自分は大丈夫でした。

正直、グレーといえばグレー。

でも、実際にハローワークからお許しが出たので、大丈夫としか言いようがありません。

原則の話

順を追って、“原則"から解説します。

まずは内定日。

「再就職手当のご案内」によると、内定日に関する支給条件は下記のようになっています。

受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

出典:⇒厚生労働省 再就職手当のご案内

受給資格決定日は、会社をやめた後、ハローワークに離職票を提出した日です。

内定日がそれより前だと、アウト。

失業保険 = 失業者の転職活動を応援する制度“なので、退職前に次の仕事が決まっている非失業者はもらえません。

つぎに、入社日。

下記のとおり。

受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。

※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

出典:⇒厚生労働省 再就職手当のご案内

繰り返しになりますが、"失業保険 = 失業者の転職活動を応援する制度“です。

失業保険をもらうには、失業者になる必要があります。

失業者として認定される条件は、受給資格決定日から7日間をニートとして過ごすこと。

7日間がすぎると、「きみ、本当に仕事がないんだね・・・」みたいな感じで、晴れて失業者になります。

支給条件をクリア!

逆に、はやく仕事が見つかると、非失業者として見なされるのでお金をもらえません。

以上のことから、原則でいうと下記が再就職手当の支給条件となります。

  • 内定日は、受給資格決定日のあと
  • 入社日は、待期期間がすぎてから

逆にいうと、下記の状況になると再就職手当をもらえません。

  • 内定日が、受給資格決定日の前
  • 入社日が、待期期間がすぎる前

現実の話

ここで頭に浮かぶのが、冒頭に書いた疑問です。

「再就職手当をもらうために、内定日や入社日を調整するのは大丈夫なの?」

自分の場合は、ハローワークからお許しが出たので大丈夫でした。

当時の状況を書きます。


  • すでに会社は辞めていた
  • 離職票はまだ届かない
  • 転職活動をはじめていた

まだハローワークに離職票を提出していないので、受給資格決定の前です。

その状態で、採用試験を受けました。

「内定もらえるかも…?」と思うほど手ごたえがあり、そのことをハローワークに伝えました。

(^O^)

ハローワーク

採用試験はどうでしたか?

(´・ω・`)

自分

けっこういい感じでしたよ!

(^O^)

ハローワーク

ふみあきさん、離職票の提出はまだでしたよね。もし決まりそうなら、内定日と入社日を調整してもらってはいかがですか?再就職手当がもらえますよ

(´・ω・`)

自分

あ、そうなんですね。相談してみます

以上のことから、ある程度の調整であれば暗黙的に許される可能性が高いです。

自分が実例。

これは推測ですが、転職先が決まっていない状態でハローワークに相談し、そこで紹介された求人に応募したから許されたのだと思います。

もし転職先が決まっていたら、100%不正受給です。

退職前に内定をもらっているケースについては、下記のページで詳しく解説しています。

⇒【再就職手当】退職前に内定した人が申請するとバレるのか調査しました

内定日と入社日の調整方法

実際に内定日と入社日を調整するなら、下記の時系列にすると再就職手当をもらえます。

  1. 受給資格決定日
  2. 内定日
  3. 待期期間終了日
  4. 入社日

自分の場合は、内定の前に離職票が届いたので、自然な形で 受給資格決定日 → 内定日 の流れになりました。

内定がはやく出ていたら、調整をお願いするつもりでした。

(´・ω・`)

自分

再就職手当をもらいたいので、内定日を〇月〇日、入社日を□月□日以降にしてください

入社日だけであれば、あえて再就職手当の話を出す必要はありません。

内定日とちがって会社が一方的に決めるものではなく、相談の上で決めるものなので。

まあ、自分はストレートに言ったんですが…。

(´・ω・`)

自分

再就職手当をもらいたいので、入社日を□月□日以降にしてください

もう一度、支給条件を復習します。

  • 内定日は、受給資格決定日のあと
  • 入社日は、待期期間がすぎてから

交渉の結果が、下記です。

左側が交渉前、右側が交渉後。

待期期間がすぎる前に入社することもできましたが、再就職手当をもらうために調整しました。

日付BeforeAfter
7/6受給資格決定日受給資格決定日
7/10内定日内定日
7/11入社日
7/12待期期間終了日待期期間終了日
7/18入社日
↑もらえない!↑もらえる!

内定日と入社日の調整は、ハローワークに相談してください

というわけで、この記事の内容をまとめます。


  • 内定日と入社日の調整にはOKをもらえた
  • 内定日は、受給資格決定日のあとにする
  • 入社日は、待期期間がすぎてからにする

本当であれば、「ほかの人も調整して大丈夫!」と断言したいところです。

でも、不正受給と隣り合わせ

そこまで責任を負えないので、“実際に調整できた事例"として参考にしていただき、ハローワークに相談してください。