再就職手当をもらえる内定日と入社日の調整方法を解説します(実例つき)
「再就職手当をもらうために、内定日や入社日を調整するのは大丈夫なの?」
「もし大丈夫なら、どのように調整すればいいの?」
この記事は、そんな方に向けて書いています。
結論からいうと、内定日と入社日の調整方法をテンプレートにしたので、これを使ってください。
下記の時系列。
ただし、雇用保険のルールとして、許される調整と許されない調整があるので注意してください。
- 受給資格決定日
↓ - 内定日
↓ - 待期期間終了日
↓ - 入社日
この記事では、入社日、就職日、採用日、雇入年月日を同じものとして解説します。
また、「自分のときは調整できた」ことを共有するものであって、「ほかの方も調整できる」と断言する内容ではありません。
不正受給と隣り合わせなので、ハローワークと相談の上、調整するようにしてください。
Contents
再就職手当をもらえる内定日と入社日の調整方法を解説します(実例つき)
ちなみに、自分のときは内定日を調整する必要はなく、入社日だけずらして再就職手当をもらいました。
下記のページでも、体験談を共有しています。
- 再就職手当を早くもらうコツ
- 申請~振込までの流れ
- 最短でいつ支給されるか
内定日と入社日は調整していいのか
「内定日と入社日って調整していいの…?」というそもそも論ですが、自分は大丈夫でした。
正直、グレーといえばグレー。
でも、実際にハローワークからお許しが出たので、大丈夫としか言いようがありません。
原則の話
順を追って、“原則"から解説します。
まずは内定日。
「再就職手当のご案内」によると、内定日に関する支給条件は下記のようになっています。
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
出典:⇒厚生労働省 再就職手当のご案内
受給資格決定日は、会社をやめた後、ハローワークに離職票を提出した日です。
内定日がそれより前だと、アウト。
“失業保険 = 失業者の転職活動を応援する制度“なので、退職前に次の仕事が決まっている非失業者はもらえません。
つぎに、入社日。
下記のとおり。
受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
出典:⇒厚生労働省 再就職手当のご案内
繰り返しになりますが、"失業保険 = 失業者の転職活動を応援する制度“です。
失業保険をもらうには、失業者になる必要があります。
失業者として認定される条件は、受給資格決定日から7日間をニートとして過ごすこと。
7日間がすぎると、「きみ、本当に仕事がないんだね・・・」みたいな感じで、晴れて失業者になります。
支給条件をクリア!
逆に、はやく仕事が見つかると、非失業者として見なされるのでお金をもらえません。
以上のことから、原則でいうと下記が再就職手当の支給条件となります。
- 内定日は、受給資格決定日のあと
- 入社日は、待期期間がすぎてから
逆にいうと、下記の状況になると再就職手当をもらえません。
- 内定日が、受給資格決定日の前
- 入社日が、待期期間がすぎる前
現実の話
ここで頭に浮かぶのが、冒頭に書いた疑問です。
「再就職手当をもらうために、内定日や入社日を調整するのは大丈夫なの?」
自分の場合は、ハローワークからお許しが出たので大丈夫でした。
当時の状況を書きます。
- すでに会社は辞めていた
- 離職票はまだ届かない
- 転職活動をはじめていた
まだハローワークに離職票を提出していないので、受給資格決定の前です。
その状態で、採用試験を受けました。
「内定もらえるかも…?」と思うほど手ごたえがあり、そのことをハローワークに伝えました。
(^O^)
ハローワーク
採用試験はどうでしたか?
(´・ω・`)
自分
けっこういい感じでしたよ!
(^O^)
ハローワーク
ふみあきさん、離職票の提出はまだでしたよね。もし決まりそうなら、内定日と入社日を調整してもらってはいかがですか?再就職手当がもらえますよ
(´・ω・`)
自分
あ、そうなんですね。相談してみます
以上のことから、ある程度の調整であれば暗黙的に許される可能性が高いです。
自分が実例。
これは推測ですが、転職先が決まっていない状態でハローワークに相談し、そこで紹介された求人に応募したから許されたのだと思います。
もし転職先が決まっていたら、100%不正受給です。
退職前に内定をもらっているケースについては、下記のページで詳しく解説しています。
⇒【再就職手当】退職前に内定した人が申請するとバレるのか調査しました
内定日と入社日の調整方法
実際に内定日と入社日を調整するなら、下記の時系列にすると再就職手当をもらえます。
- 受給資格決定日
↓ - 内定日
↓ - 待期期間終了日
↓ - 入社日
自分の場合は、内定の前に離職票が届いたので、自然な形で 受給資格決定日 → 内定日 の流れになりました。
内定がはやく出ていたら、調整をお願いするつもりでした。
(´・ω・`)
自分
再就職手当をもらいたいので、内定日を〇月〇日、入社日を□月□日以降にしてください
入社日だけであれば、あえて再就職手当の話を出す必要はありません。
内定日とちがって会社が一方的に決めるものではなく、相談の上で決めるものなので。
まあ、自分はストレートに言ったんですが…。
(´・ω・`)
自分
再就職手当をもらいたいので、入社日を□月□日以降にしてください
もう一度、支給条件を復習します。
- 内定日は、受給資格決定日のあと
- 入社日は、待期期間がすぎてから
交渉の結果が、下記です。
左側が交渉前、右側が交渉後。
待期期間がすぎる前に入社することもできましたが、再就職手当をもらうために調整しました。
日付 | Before | After |
---|---|---|
7/6 | 受給資格決定日 | 受給資格決定日 |
7/10 | 内定日 | 内定日 |
7/11 | 入社日 | |
7/12 | 待期期間終了日 | 待期期間終了日 |
7/18 | 入社日 | |
↑もらえない! | ↑もらえる! |
内定日と入社日の調整は、ハローワークに相談してください
というわけで、この記事の内容をまとめます。
- 内定日と入社日の調整にはOKをもらえた
- 内定日は、受給資格決定日のあとにする
- 入社日は、待期期間がすぎてからにする
本当であれば、「ほかの人も調整して大丈夫!」と断言したいところです。
でも、不正受給と隣り合わせ。
そこまで責任を負えないので、“実際に調整できた事例"として参考にしていただき、ハローワークに相談してください。